厚生労働省|働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)
重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。
概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。
荷主集団等の皆さまを支援するとともに、トラックドライバーの皆さまを応援することを目指しています。ぜひご活用ください。
助成内容
支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主(下表)の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。
業種A.資本または出資額B.常時使用する労働者小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下サービス業(※1)5,000万円以下100人以下卸売業1億円以下100人以下その他の業種3億円以下300人以下
- (※1)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働
- 者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2 好事例の収集、普及啓発の事業
3 セミナーの開催等の事業
4 巡回指導、相談窓口設置等の事業
5 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。
事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
支給額
上記「成果目標」の達成に向けて取り組んだ場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費を支給します。
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円
締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
2026年度の申請について
リーフレット
- 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)のご案内
申請様式
目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。
1.交付申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)
2.支給申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)
3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)
4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)
5.事業遅延の届出をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)
6.実施状況の報告をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)
7.消費税仕入控除税額が確定した場合
「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第13号)
申請マニュアル
交付要綱及び支給要領
- 交付要綱
- 支給要領
事例集
本コースは令和8年度新設のため、活用事例がございません。
お問い合わせ先(相談窓口)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html


